所有されているアパートを売却する事になった場合に不動産会社と締結する媒介契約書は3種類あります。それぞれ契約内容の違いを理解した上で売却の依頼を行いましょう。

一般媒介契約書

最もポピュラーな契約内容になります。媒介契約締結後も最初に依頼した不動産業者さんの承諾を得て、他社の会社とも媒介契約が可能な契約になります。

専任媒介契約書

一般媒介契約書と違い媒介契約締結後は他社(不動産業者)には依頼不可、もしご自身での親族・友人等であれば、その方に売買をしてしまっても問題ない契約になります。依頼を受けた不動産業者は2週間に1度お客様に売却活動の報告を行う必要がございます。

専属専任媒介契約書

媒介契約後は他社への依頼、自己で見つけたご友人等にも売却を行う事はできない契約になります。  依頼を受けた不動産業者は1週間に1度お客様に売却活動の報告を行う必要がございます。

https://reibee.japan-am-service.com/wp-content/uploads/2025/06/不動産売却書類.jpghttps://reibee.japan-am-service.com/wp-content/uploads/2025/06/不動産売却書類-150x150.jpgreibee-japan-am-service不動産売買アパート売却所有されているアパートを売却する事になった場合に不動産会社と締結する媒介契約書は3種類あります。それぞれ契約内容の違いを理解した上で売却の依頼を行いましょう。 一般媒介契約書 最もポピュラーな契約内容になります。媒介契約締結後も最初に依頼した不動産業者さんの承諾を得て、他社の会社とも媒介契約が可能な契約になります。 専任媒介契約書 一般媒介契約書と違い媒介契約締結後は他社(不動産業者)には依頼不可、もしご自身での親族・友人等であれば、その方に売買をしてしまっても問題ない契約になります。依頼を受けた不動産業者は2週間に1度お客様に売却活動の報告を行う必要がございます。 専属専任媒介契約書 媒介契約後は他社への依頼、自己で見つけたご友人等にも売却を行う事はできない契約になります。  依頼を受けた不動産業者は1週間に1度お客様に売却活動の報告を行う必要がございます。不動産投資成功のノウハウを解説します